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1. 電気用品安全法・・・経済産業省
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製造事業者等がより一層安全な製品の製造と供給を行い、消費者・流通事業者の信頼感向上を獲得することを目的としている。届け出のない事業主は、器具を改造したり、海外品を輸入・販売することができません。この法律によって、平成13年4月より、電気製品の製造・輸入事業者は、安全マーク![]() さらに法律ではありませんが、製品安全確保をサポートする制度として第三者認証というものがあり、第三者の専門的立場から技術基準適合試験・工場調査を実施。消費者により安全な製品を提供する制度もあります。 第三者認証エスマーク |
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2. 製造物責任法(PL法)・・・内閣府主管(各省庁共同)
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| 製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定め、被害者を保護することを目的としている。 |
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3. 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)改正
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| 1997年の地球温暖化防止京都会議(COP3)の議論を受け、99年4月に施行、改正が繰り返されているもので、エネルギーの効率的使用、無駄使いの排除を推進するための総合的な法律です。 省エネ法にて、2000平方m以上の特定建築物(事務所・物販店舗・病院・ホテル旅館・学校・飲食店舗)は照明消費エネルギー係数(CEC/L)の計算をして建築確認申請時に提出することが義務づけられています。 照明器具(蛍光灯器具)においても、2005年にクリアすべき数値目標(lm/W)が定められており、2000年4月の改正によりカタログに掲載されている、エネルギー消費効率の測定方法が変更になりました。 ※また、省エネ・リサイクル支援法により省エネルギー効果の高い建築設備等を導入する場合、日本開発銀行等による融資及び利子補給が受けられるそうです。 (設定要件:CEC/L数値が「努力指針レベル」を達成) |
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| 改正前は単純にランプ全光束でしたが、改正後は温度測定などを加味した全光束と器具込みの消費電力値となりました。 |
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4. エネ革税制(エネルギー需要構造改革投資促進税制)
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限られたエネルギー資源を有効活用するため、政府が購入者の税負担等を軽減する形で、省エネ効果の高い設備の導入を促進する時限立法措置。(平成14年3月31日まで) 高効率照明器具と照明制御システムを設備すれば、「エネ革税制」の優遇措置が受けられるそうです。高周波点灯方式器具光感知装置(光センサー)含む。 ただし、高効率照明装置の導入によって、従来品とのランニングコスト比較が35%以上低減できる省エネ機器に限定されます。適用対象者は青色申告書を提出している個人または法人。 |
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